経営者や役員、家族従事者の方々には、
労働者災害補償保険(一般に、労災保険と言います。)は適用されず、
保護の対象外となっています。
ですから、業務上の事由や通勤により災害を被ったとしても、
労災保険からの給付(療養費や休業補償、障害補償、遺族補償など)を受けることができません。
しかしながら、中小企業の経営者や役員、家族従事者の中には、
製造現場にはいって一般の従業員の方たちと同じように作業をしたり、製品の配達をしたりして、
従業員の方たちとまったく同じように働いていらっしゃる方も数多くいらっしゃいます。
そのような経営者や役員、家族従事者の方も労災保険に加入できるように、
「特別加入」という制度があります。
しかし、それらの方々が「特別加入制度」により、
労災保険に加入して、給付を受けるためには、
いずれかの労働保険事務組合に事務委託をしなければならないことになっています。
当事務所は「労働保険事務組合 大阪企業協会」を併設しておりますので、
いつでも、経営者や役員、家族従事者の方々に、
労災保険に特別加入していただくことができます。
また、労働保険事務組合に事務委託したときは、
労働保険料の額に関わりなく、労働保険料を3回に分割納付できるというメリットもあります。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
「特別加入制度」について、詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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